厚生労働大臣が定める掲示事項
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に基づき、診療を行っており、下記の施設基準に適合し各項目を算定しています。
- 明細書発行体制加算
領収書を発行の際に、個別の診療報酬の算定がわかる明細書を発行しています。明細書の発行を希望されない方は、受付にその旨をお伝えください。
- 一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、後発医薬品のあるお薬については、患者様にご説明の上、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした『一般名処方』(一般的な名称により処方箋を発行)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
※一般名処方とはお薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者さんにお薬が提供しやすくなります。
- 短期滞在手術等基本料1
当院では「短期滞在手術等基本料1」の施設基準を取得しています。白内障等の日帰り手術に対して、行政が求めている適正な人員配置・施設や医療設備の充実度・緊急時の対応などにおいて、一定以上の基準を確保することが求められております。当院ではこの施設基準を満たしており、日帰り手術を施行された方に対して「短期滞在手術等基本料1」を算定しております。
※対象疾患:水晶体再建術